市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできません!!

ご存知ですか?市街化調整区域?

弥富市に昔から住んでいらっしゃる方は一度は、耳にされたことがあると思います。 では、どういう区域のことを指すのでしょうか? ただ、世間で伝わっているイメージですと、市街化調整区域は、『家が建てられない』、『取り扱いが難しい』、『土地として売れない』など、誤解されている方も少なからずいらっしゃいます。なんと!弥富市の全体の約77%のエリアが市街化調整区域なのです。 市街化調整区域の不動産を売却する際に次に挙げるポイントさえ押さえておけば、問題なく売却が可能なのです。 一番大切なポイントは、『土地にある建物を絶対に壊さないこと!』です!!(※但し、倒壊等の危険がある場合は速やかに解体して安全の確保をしてください。)土地の『地目』が、田、畑や雑種地になっていたとしても、その土地に建物があったことによって、より高値で売却できたケースもございます!また、建物を壊してしまったことによって再建築できなくなってしまったケースにも何度か遭遇いたしました。市街化調整区域の不動産を売りたいとお考えの方は、弥富市の市街化調整区域を熟知した不動産会社のハウスドゥ弥富・佐屋に是非、ご相談ください!!

都市計画について線引きされた区域

市街化調整区域について解説

  • ■市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域

    それぞれの区域に役割があります!!

    土地は都市計画法により、3つの区域に分類されます。 都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外の3つです。 弥富市の土地はすべて都市計画区域に該当します。 都市計画区域は、更に3つの区域に分類されます。 3つの区域の分類とは、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域です。 ここで、登場するのが『市街化調整区域』なのです。 では、それぞれの区域を簡単に説明します。 ① 市街化区域・・・住宅が立ち並んでいて、周辺に生活用品を扱う店舗や商業施設も並んでいる区域、または、おおよそ10年くらいの期間をかけて市街化をすすめていきたい地域のことです。 ② 市街化調整区域・・・前に述べた通り、市街化を抑制すべき区域であるので原則として、建築物の建築はできません。すでに建っている建物の建て替えの際も原則、行政の許可が必要となります。 ③ 非線引き区域・・・市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない区域です。 これを非線引き区域といいます。 ここからが最も重要なポイントとなります。 『既存宅地』とは、市街化調整区域内に線引き(昭和45年11月23日)以前から建物がある宅地または、既存宅地確認を受けた宅地で行政より建築許可を受けることができる土地のことを言います。 旧既存宅地の建築については、愛知県開発審査会基準17号の条文には、下記のように記載されています。

    sample-02
  • ■旧既存宅地

    だれでも家が建てられる宅地

    既存宅地に該当するかはハウスドゥ弥富・佐屋が調査します!!

    「市街化調整区域に関する都市決定がされ、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際にすでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築もしくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。」とあります。 (以下、8項目の記載がありますが割愛します) 非常にわかりにくい文章となっておりますが、要するに線引きがなされた昭和45年11月23日から今まで宅地であって、周辺にも50戸建物がある土地ということになります。(ポツンと一軒家は不可となります!) ご自身の所有地がいつ地目変更されたのかは、土地の登記簿謄本を見て頂くと地目変更年月日が記載されています。これが昭和45年11月23日より前だと『既存宅地』、後だと『新宅地』となります。(それ以外にも要件がありますので注意が必要です。)但し、ものすごく古くから宅地である土地や、途中で分筆してある土地は地目変更年月日の記載がない場合もあります。この場合は、閉鎖謄本を取得して、記載内容の確認が必要となります。 「登記簿を見たけどよくわからない!」とか、「地目は宅地ではないけれど、昭和45年11月23日より古い建物が建っている!!」というお客様は、お気軽にお問い合わせください。 その他の注意点として、『既存宅地』は敷地面積を160㎡未満に分筆してしまうと、その土地単独では、住宅の建築はできませんのでご注意ください。(例外として、平成13年5月18日以降に分筆していない場合、敷地面積が160㎡未満でも建築できますよ!) 『既存宅地』の見込みがありそうかどうか、容易に判断できない案件に我々プロでも遭遇します。まずは、お持ちの土地が『既存宅地』なのかどうか、といった調査だけでも対応いたしますのでハウスドゥ 弥富・佐屋にご相談ください。但し、前回にも記載しました通り、『既存宅地』、『新宅地』どちらであっても、お家、倉庫などの建物(どんなに古くても、どんなに小さくても)を解体する前に必ず、弥富市、津島市、愛西市の不動産売買を専門とする、ハウスドゥ弥富・佐屋にご相談ください!!ご相談を頂く前に、建物を解体してしまったことにより、査定価格が大幅に下がってしまったケースを何度も経験しておりますのでくれぐれもご注意ください!

    sample-02
  • ■市街化調整区域が存在する理由

    もともとは農業を守るための政策!

    どこででも建築できてしまうとインフラ整備も大変!!

    なぜ、このような制度が存在するのでしょうか?家を建てたい方からすると、どこにでも自由に住宅が建てられた方が良いでしょうし、土地を売りたい方からすると、家が建てられるのと建てられないのとでは、資産価値に大きく影響しますので、市街化調整区域という制限された制度なんて不要だと思いますよね? 市街化調区域が広いエリアにわたって設定されたのは当時の時代背景にも大きく影響を受けているのです。 実は都市計画法により、市街化区域と市街化調整区域に線引きがなされたのは昭和45年11月24日です。まさに昭和40年代、このエリアは今よりも多くの方が農業に従事していました。無秩序に市街地が拡大していくと、当然、効率的に耕作ができなくなりますし、生活排水が水路に流れ込むと農作物に悪影響をもたらします。かといって、市街化区域となると土地に課税される固定資産税の金額も高額となり、農業経営が成り立たなくなってしまいます。したがって、農地を守る為の政策の一環として、『市街化調整区域』として線引きをした事情が当時の日本に存在していたからなのです。

    sample-02

売却初心者の方、下記をクリックください!!

不動産買取、不動産売却の流れをご説明します!!

営業時間 10:00~18:00

CHECK!

弥富市内の市街化調整区域の不動産売買のスペシャリスト!!

市街化調整区域のプロである私たちハウスドゥ弥富・佐屋がしっかりと売却をサポートいたします!!

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    宅地に地目変更されたのはいつですか?

    市街化調整区域の不動産を売却する場合、『既存宅地』かどうかということが重要です。 既存宅地は市街化調整区域であっても、市街化区域と同じように家を建てること、または建て替えることができる土地なのです。だれでも建築できる土地は当然、売買する物件として最適といえます。また、物件周辺の売買取引の事例から価格を設定できます。 まず、既存宅地であるための条件として、都市計画法による線引き(昭和45年11月24日)が制定される以前に既に宅地であったことが挙げられます。 つまり、市街化調整区域になった時に既に宅地であった土地は、既存宅地の可能性が高い といえます。  市街化調整区域内の土地を所有している方は、まずは土地の謄本を取得してみてください。インターネットが苦手な方は、直接法務局の窓口で申請すれば簡単に取得することができます。そこで確認するポイントは2つです。まず第一に、宅地になっているかどうか、次に、宅地になったのはいつなのか、ということです。 尚、登記簿謄本については、売却査定をご依頼いただけましたら、ハウスドゥ弥富・佐屋にて取得したうえでお調べいたしますのでご安心ください。もちろん査定は無料ですのでお気軽にお問い合わせください!


  • 1920石圧縮

    POINT02

    建物が建築されたのはいつですか?

    建物が建っている土地が、宅地になっていないことがよくあります。 古くから建っている家なのになぜ土地の地目が畑のままになっているのか?  はい、そのとおりです。それは地目変更の申請をしていなかったからなのです。 当然、宅地ではないですから、このままでは既存宅地に該当しません。 この場合にすべきことは次の2点となります。 1.建物の建築年月日を確認すること     2.地目を宅地に変更すること。 くれぐれも、先に建物を解体しないでください。そもそも宅地への地目変更すらできなくなりますので注意が必要です。

  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    昭和45年11月24日以降に建物が建てられている場合

    この場合、既存宅地ではありません。 よって、新たに建て替えが出来ない土地となります。 だからといって、あきらめないでください。別の方法で売却を考えていきしょう。 但し、お願いがございます。建物を先に壊してしまって、土地だけにしないようにしてください。売却が難しくなるかもしれません。まずは建築当時、どのよう理由で建物を建築したかを調査する必要があります。分家住宅、農家住宅、店舗付き住宅など、様々なケースがございます。可能な限りで情報提供をお願いしたいのですが、詳しいことや専門的なことはハウスドゥ弥富・佐屋が調査いたしますのでご安心ください。


売却初心者の方、下記をクリックください!!

不動産買取、不動産売却の流れをご説明します!!

営業時間 10:00~18:00

Access


市街化調整区域の不動産でお困りの方、お近くのお店にご相談ください!!

ハウスドゥ 弥富・佐屋

住所

〒496-0903

愛知県愛西市内佐屋町河原7番地

Google MAPで確認する
電話番号

0567-69-5660

0567-69-5660

営業時間

10:00~18:00

定休日

水曜日

代表者

代表取締役 渡邉 友浩

店舗詳細 店舗画像
店舗詳細を見る

ハウスドゥ 愛西

住所

〒496-8007

愛知県愛西市南河田町高台10番地2

Google MAPで確認する
電話番号

0567-22-5665

0567-22-5665

営業時間

10:00~18:00

定休日

水曜日

代表者

代表取締役 渡邉 友浩

店舗詳細 店舗画像
店舗詳細を見る

ハウスドゥ155号稲沢

住所

〒490-1313

愛知県稲沢市平和町横池砂田288番地

Google MAPで確認する
電話番号

0567-69-5665

0567-69-5665

営業時間

10:00~18:00

定休日

水曜日

代表者名

代表取締役 渡邉 友浩

設立/創業年月日 2013/6/27

運営元

株式会社不動産トータルサポート

店舗詳細 店舗画像
店舗詳細を見る
様々な物件や土地の売買に関わるお手伝いを担ってきた多数の実績があり、お客様の大切な資産をご納得のいく形でお取り引きできるように精一杯サポートいたします。車でお越しいただけるよう駐車スペースを設けており、ご来店いただく際の参考にしていただけるよう詳しい地図を掲載いたします。

弥富市の市街化調整区域の不動産に強い会社
=ハウスド弥・佐屋

株式会社不動産トータルサポートが運営をしております、「ハウスドゥ弥富・佐屋」は、「ハウスドゥ稲沢155号」、「ハウスドゥ愛西」に続き、2023年2月5日に3号店として オープンいたしました。 市街化調整区域が全体の約77%を占める弥富市、全体の約95%を占める愛西市と全体の約74%を占める津島市において、広範囲にわたって不動産売買を行っています。 私たちは特に市街化調整区域の物件を取り扱うことを専門にしております。 不動産業を知り尽くした経験豊かなスタッフが地元不動産の最新情報を発信し、お客様に合わせて適切なアドバイスとサポートをお約束いたします。 また、全国展開しているハウスドゥのブランドメリットを活かしたインターネット広告だけではなく、新聞折込みチラシなど、地元地域に密着した広告宣伝活動も実施いたしております。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

    Related

    関連記事