市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできません!!
そもそも市街化調整区域とは?
市街化調整区域と聞くと、不動産を売却するのに不利だと思われる方も多いかもしれません。市街化調整区域とは、都市の発展を抑制して、農業や自然を保護するための区域です。愛西市は、ほぼ全域(約95%)が市街化調整区域になっています。 しかし、市街化調整区域の不動産を売却するには、コツがあります。市街化調整区域の不動産を売却するときに覚えておきたいポイントは、『建物を残す』ことです!(※もし、建物が危険な状態なら、安全を確保するために解体してください。) 市街化調整区域では、建物がある場合は、その場所に同じ規模の建物を再建築できる特例があります。つまり、建物があることで、不動産の魅力が高まる可能性があるのです。反対に、建物を壊してしまうと、再建築ができなくなる恐れがあります。市街化調整区域の不動産を売却するときは、注意が必要です! ハウスドゥ愛西は、市街化調整区域の不動産売却に詳しいスタッフがそろっています!愛西市で不動産売却をお考えの方は、ぜひハウスドゥ愛西にご相談ください!ハウスドゥ愛西は、あなたの不動産を高く売却するために、最善の方法をご提案します!
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都市計画法により線引きされた区域
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市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域
日本の土地は、都市計画法で3つの区域に分けられています。 都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外です。愛西市の土地は、全て都市計画区域に含まれています。 都市計画区域は、さらに3つに細分されます。市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域です。ここで初めて『市街化調整区域』という言葉が登場します。 それぞれの区域の特徴は、以下の通りです。 ① 市街化区域とは、住宅や店舗などの建物が多く立ち並び、生活に必要な施設が整っている区域、または、今後10年以内に市街化を進めたい区域のことです。勝幡駅周辺の賑やかなエリアがわかりやすい例でしょう。 ② 市街化調整区域とは、逆に、市街化を制限すべき区域で基本的に、建物の新築や建て替えはできません。既存の建物を建て替える場合も基本的に、行政の許可が必要です。農地や自然環境を守るために、建物が増えすぎないようにするイメージです。 ③ 非線引き区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域です。愛西市では、①と②が重要です。
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市街化調整区域の救世主!既存宅地
『既存宅地』とは、市街化調整区域内で線引き(昭和45年11月23日)以前から建物がある宅地や、既存宅地確認を受けた宅地で、行政から建築許可が得られる土地のことです。 旧既存宅地での建築については、愛知県開発審査会基準17号に以下のような規定があります。 ●既存の宅地における開発行為又は建築行為等● 市街化調整区域に関する都市決定がされたり、その区域が拡張された際に、すでに宅地だった土地で、現在も継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連なっている土地における開発行為や建築や用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。(以下、8項目の記載がありますが割愛します) つまり、昭和45年11月23日からずっと宅地であり、周辺にも50戸以上の建物がある土地。ポツンと一軒家!は実はできないです。ご自身の所有地がいつ宅地になったかは、土地の登記簿謄本を見れば分かります。そこに宅地になった年月日が書かれています。これが昭和45年11月23日より前なら『既存宅地』、後なら『新宅地』となります。(他にも条件がありますので注意)ただし、昔から宅地である土地や、途中で分筆された土地は、宅地になった年月日が書かれていないこともあります。この場合は、法務局で取れる閉鎖謄本で宅地の歴史を確認する必要があります。 登記簿の見方が分からない!とか、宅地じゃないけど、昭和45年11月23日より前から建物がある!というお客様は、お気軽にご相談ください。
今ある建物を壊す前にハウスドゥ愛西にご相談を!!
市街化調整区域の重要ポイント!
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市街化調整区域の重要ポイント!
市街化調整区域の救世主!既存宅地②
◇『既存宅地』は、敷地面積が160㎡以上であることが条件のひとつです。もし、敷地面積を160㎡未満に分筆してしまうと、その土地だけでは、住宅の建築ができなくなりますのでご注意ください。(ただし、平成13年5月18日以前に分筆された場合は、敷地面積が160㎡未満でも建築できますのでご安心ください!!) 『既存宅地』かどうかは、一見では判断しにくいこともあります。市街化調整区域のプロであるハウスドゥ愛西でも、場合によってはすぐにお答えできないことがあります。『既存宅地』かそうでないか?調査だけでも構いませんのでハウスドゥ愛西にお気軽にご相談ください。しかし、前回もお伝えしましたが、『既存宅地』でも『新宅地』でも、家や倉庫などの建物(たとえ古くても、小さくても)を解体する前に必ず、愛西市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西にご相談ください!!建物を解体してしまったことで、査定価格が大きく下がってしまうことは、残念ながらよくあることです・・・
愛西市全体の約95%が市街化調整区域!
そもそもなぜ市街化調整区域があるのか?
でも、昔はそれが良かったのです!!
市街化調整区域とは、一体何のためにあるのでしょうか?家を建てたい方や土地を売りたい方にとっては、不便でしかないように思えます。家が建てられるかどうかは、不動産の価値に大きく影響しますから、市街化調整区域がなくなれば良いのではないでしょうか?愛西市では、なぜ市街化調整区域が多いのでしょうか?その理由は、歴史的な背景にも関係しています。都市計画法で、尾張地域の市街化区域と市街化調整区域の線引きがされたのは昭和45年11月24日です。その頃の昭和40年代は、今と比べて農家の方が多くいらっしゃいました。市街地が無秩序に広がると、農業の効率や品質が低下したり、生活排水が水路に流れて作物に悪影響を及ぼしたりする恐れがありました。市街化区域になると、土地にかかる固定資産税が高くなり、広い田畑を持つ農家の経営が難しくなりました。市街化調整区域は、農地を守り、私たちの食糧安全を確保するための国の施策なのです。
CHECK!
愛西市の市街化調整区域の不動産売買はお任せください!!
市街化調整区域のスペシャリストが売却をサポートします!!
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POINT01
宅地に地目変更されたのはいつですか?
市街化調整区域にある不動産を売却するときの最も重要なポイントは、『既存宅地』であるかどうかです。 この、既存宅地とは、誰でも住宅を建築できる土地のことです。誰でも家を建てられる土地なので、もちろん売却も可能です!市場の価格に沿った価格設定ができるので、売却者様のご希望に応えやすくなります。 既存宅地であるためには、都市計画法での線引き(昭和45年11月24日)より前に宅地だったことが必要です。市街化調整区域に指定された時点で既に宅地だった土地は、(他にも条件がありますが)既存宅地とみなされる可能性が高いです!! お土地が宅地かどうか、いつ宅地になったかは、お土地の登記簿謄本で確認できます!! 登記簿謄本は、法務局で取得できますが、時間がない!?という方は、ハウスドゥ愛西に売却査定をお任せください!市街化調整区域の専門家がお土地の状況を調べさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください!
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POINT02
建物が建築されたのはいつですか?
建物があるのに、土地の地目が宅地ではないというケースもよくあります。昔から建っている家なのに、土地の地目が田や畑なのはどうして?とお困りの方も多いでしょう。実は、地目変更という手続きをしないと、土地は宅地にならないのです。そして、既存宅地として扱われるためには、土地が宅地であることが必要です。では、先祖から受け継いだお土地は、既存宅地として売却できないのでしょうか?この場合には、2つのポイントに注意する必要があります。 ①建物がいつ建てられたかを確認する。 ②地目を宅地に変更する申請をする、の2点です。 どうか、建物を解体する前にご相談ください。建物がなくなってしまうと、宅地への地目変更もできなくなってしまいますので・・・。
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POINT03
昭和45年11月24日以降に建物が建てられている場合
昭和45年11月24日以降に建物が建てられた場合 この場合、残念ながら既存宅地とは認められません。しかし、まだ売却の可能性はあります。②でお伝えしたように、建物を解体するのは絶対にやめてください。売却のチャンスがほとんどなくなってしまいます・・・。 では、どうすればいいのでしょうか?まずは、お家がどうして建築できたのか、どのような経緯で建物を建てたのかを調べる必要があります!分家住宅や農家住宅や店舗付き住宅など、建物の種類や用途によっては、特例が適用されることもあります!ご存知の範囲で情報提供をお願いしますが、お忙しいお客様のためにハウスドゥ愛西が調査いたします!
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MESSAGE
株式会社不動産トータルサポート
愛西市の市街化調整区域の不動産売買に自信のある街の不動産会社!是非お任せください!!
こんにちは、ハウスドゥ愛西の代表の渡邉友浩です。 愛西市の不動産売買に関心のある方は、市街化調整区域という言葉に悩まされることが多いかもしれません。市街化調整区域とは、都市計画法で定められた、市街化を制限する区域のことです。愛西市では、ほぼ全域が市街化調整区域になっています。 市街化調整区域の不動産売買は、一般的な不動産売買とは異なり、専門的な知識や経験が必要です。市街化調整区域の不動産を売却する場合は、既存宅地であるかどうか、建物を残すかどうか、地目変更の可否など、様々な要素に注意しなければなりません。また、市街化調整区域の不動産を購入する場合は、再建築の可否や条件、用途制限や税金など、様々なリスクに対処しなければなりません。 そんな市街化調整区域の不動産売買に自信を持っておりますのが、ハウスドゥ愛西です!ハウスドゥ愛西は、市街化調整区域の不動産売買に精通したスタッフが揃っています。市街化調整区域の不動産の価値や魅力を正しく評価し、最適な価格設定や広告戦略をご提案します。また、市街化調整区域の不動産の法律や手続きに関するご相談も承ります。税理士や司法書士などの提携の専門家と協力して、お客様の不動産売買をスムーズに進めます。 愛西市の市街化調整区域の不動産売買に自信のある街の不動産会社!それがハウスドゥ愛西です!愛西市で不動産売却をお考えの方も、愛西市で不動産購入をお考えの方も、ぜひハウスドゥ愛西にお任せください!!ハウスドゥ愛西は、あなたの不動産のことを一番に考えるパートナーです!
Access
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ハウスドゥ 弥富・佐屋
住所 | 〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0567-69-5660 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
代表者 | 代表取締役 渡邉 友浩 |
店舗詳細 |
店舗詳細を見る
|
ハウスドゥ 愛西
住所 | 〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2 |
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電話番号 |
0567-22-5665 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
代表者 | 代表取締役 渡邉 友浩 |
店舗詳細 |
店舗詳細を見る
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ハウスドゥ155号稲沢
住所 | 〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288番地 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
0567-69-5665 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
代表者名 | 代表取締役 渡邉 友浩 |
設立/創業年月日 | 2013/6/27 |
運営元 |
株式会社不動産トータルサポート |
店舗詳細 |
店舗詳細を見る
|
特徴
愛西市の市街化調整区域の不動産に強い会社
=ハウスドゥ愛西
=ハウスドゥ愛西
ハウスドゥ愛西は、株式会社不動産トータルサポートが運営するハウスドゥのチェーン店です。「ハウスドゥ155号稲沢」と「ハウスドゥ弥富・佐屋」は、姉妹店として連携しています。市街化調整区域がほとんどを占める稲沢市と愛西市で、不動産売買のプロフェッショナルとして活動しています。市街化調整区域の専門家である担当エージェントが、お客様の不動産の売却をサポートします!! 不動産業界での豊富な経験を持つスタッフが、地元に密着した情報を活用し、お客様の不動産に関するあらゆるニーズに応えます。 さらに、ハウスドゥのチェーン展開のメリットを最大限に生かし、インターネットだけでなく、新聞折込みチラシなどの様々な広告媒体を使って、大手不動産業者に負けない効果的な広告活動を行っています。
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