市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできません!!
そもそも市街化調整区域とは?
稲沢市にお住まいの方なら、『市街化調整区域』という言葉を聞いたことがあるでしょう。『家を建てるのが難しい』とか『扱いにくい』という印象をお持ちの方も多いかもしれません。実は、稲沢市の土地の約88%が市街化調整区域に指定されています。 市街化調整区域とは、都市計画法で定められた区域の一つで、市街化を抑えて農業や緑地を守るための区域です。この区域では、新しく建物を建てたり、既存の建物を増改築したりすることには制約があります。 しかし、市街化調整区域の不動産を売却したいと思っている方には、知っておくべきポイントがあります。 そのポイントとは、『今ある建物は決して壊さないこと!』です。(※倒壊等の危険がある場合は速やかに解体して安全の確保をお願いします。) その理由は、建物があることで、土地の『地目』が田や畑など宅地になっていない場合があり、その場合は建物が建っていることにより高く売却できるチャンスがあるからです。逆に、建物を壊してしまうと、再建築ができなくなったり、税金が上がったりする恐れがあります。 市街化調整区域の不動産を売りたいとお考えの方は、稲沢市の市街化調整区域に精通したハウスドゥ愛西にお気軽にご相談ください!!
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都市計画法により線引きされた区域
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市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域
土地は都市計画法で、3つの区域に区分されます。都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外です。稲沢市の土地は、すべて都市計画区域に属しています。都市計画区域は、さらに3つの区域に分けられます。その中に『市街化調整区域』があります。3つの区域は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域です。それぞれの区域の特徴は以下の通りです。
①市街化区域とは、住宅や商業施設が多く立地し、生活に便利な区域、または、今後10年ぐらいで市街化を進める予定の区域のことです。
②市街化調整区域とは、先に述べたように、市街化を制限するための区域で基本的に建物の新築はできません。既存の建物を建て替える場合も基本的に行政の許可が必要です。
③非線引き区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域です。このような区域を非線引き区域と呼びます。
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なぜ市街化調整区域があるのか?
市街化調整区域がある理由は何でしょうか?家を建てたい方や土地を売りたい方にとっては、どこでも家が建てられる方が良いですよね?市街化調整区域がなければ、資産価値も高くなりますし。市街化調整区域が広範囲に設定されたのは、時代の背景にも関係しています。都市計画法で、市街化区域と市街化調整区域に分けられたのは昭和45年11月24日です。昭和40年代のこのエリアでは、今と比べて農業に従事する人が多かったです。市街地が無秩序に拡大すれば、農地が減って耕作が難しくなりますし、生活排水が水路に流れて作物に影響を及ぼす可能性もあります。さらに、市街化区域になると、土地にかかる固定資産税も高くなって、農業経営に支障をきたします。ですから、農地を保護するために市街化調整区域として区分したのです。
CHECK!
稲沢市の市街化調整区域の不動産売買はお任せください!!
市街化調整区域のスペシャリストが売却をサポートします!!
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POINT01
宅地に地目変更されたのはいつですか?
市街化調整区域の不動産を売却するときには、『既存宅地』かどうかが重要なポイントです。 既存宅地とは、誰でも住宅を建てることができる土地のことです。誰でも建てられる土地はもちろん、売却もできますし、エリアに合わせた価格設定もできます。 既存宅地になる条件の一つは、都市計画法で区分された(昭和45年11月24日)より前に宅地だったことです。つまり、市街化調整区域に指定されたときにすでに宅地だった土地は、(他にも要件がありますが)既存宅地である可能性が高いです!! 土地の登記簿謄本を取得して、宅地になっているか?と、宅地になったのはいつか?を確認してください!! 登記簿謄本は、法務局で取得できますが、売却査定をご依頼いただければ、ハウスドゥ愛西が調査いたしますのでお問い合わせください!
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POINT02
建物が建築されたのはいつですか?
建物があるのに、土地の地目が宅地でないケースもあります。 祖父母の代からある家なのに土地の地目が田なのはどうして?とお尋ねになる方もいらっしゃいます。そうです、地目変更の手続きをしていなかったからですね! このままでは、既存宅地とは認められません!宅地ではないのですからね! このような場合には
①建物がいつ建てられたかを確認する。
②地目を宅地に変更する。
この2点が必要です。絶対に、建物を壊してしまわないでください。そうすると、宅地にする地目変更もできなくなってしまいますから・・・。
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POINT03
昭和45年11月24日以降に建物が建てられている場合
このケースでは、残念ながら既存宅地とはなりません。しかし、他の方法で売却できる可能性はあります。
建物を壊す前に、売却の方法を探してください。
建物を壊してしまうと、売却のチャンスが大きく減ってしまいます・・・。 どうして建物を建てたかを調べる必要があります!分家住宅や農家住宅、店舗併用住宅など! わからない方は、できるだけ情報を提供してください。ハウスドゥ愛西が調査いたします!
MESSAGE
株式会社不動産トータルサポート
代表取締役 渡邉友浩
稲沢市の市街化調整区域の不動産売買にめっぽう強い不動産会社=ハウスドゥ愛西
ハウスドゥ愛西の代表、渡邉友浩と申します。 私は、24年間不動産業界に従事してきましたが、稲沢市でたくさんの経験を積んできました。 稲沢市は、全体の約88%が市街化調整区域という特殊なエリアです。 市街化調整区域とは、基本的に建物の建築ができない区域で、土地や建物の売買にも色々な制限がかかります。 そのため、市街化調整区域の不動産売買には、専門的な知識や経験が必要です。 ハウスドゥ愛西は、市街化調整区域の不動産に精通したスタッフが揃っています。 私たちは、市街化調整区域の土地や建物の価値を正確に把握し、適切な価格設定や広告戦略を行います。 また、市街化調整区域における建築許可や用途変更などの手続きもサポートします。 さらに、ハウスドゥのチェーン展開メリットを生かし、インターネットだけではなく、新聞折込みチラシなど、大手不動産業者に引けを取らない細やかな広告活動を行っています。 市街化調整区域の不動産売買は、ハウスドゥ愛西にお任せください! 私たちは、お客様の大切な資産をより高く、より早く売却できるようトータルサポートいたします。 まずは無料査定からお気軽にお問い合わせください!
お気軽にご連絡ください
下記エリアに該当する方は、地目(宅地、雑種地、田、畑、山林など)に関わらずご相談ください!
(都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例により下記エリアの一部で農地等にも住宅の建築ができるようになりました!!)
片原一色、儀長、井堀、祖父江町桜方、祖父江町二俣、平和町鷲尾、平和町須ケ谷、平和町観音堂、平和町法立、平和町法立、平和町法立、平和町平池、平和町西光坊、平和町横池、平和町下起南
Access
市街化調整区域の不動産でお困りの方、お近くのお店にご相談ください!!
ハウスドゥ 弥富・佐屋
| 住所 | 〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0567-69-5660 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 代表者 | 代表取締役 渡邉 友浩 |
| 店舗詳細 |
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ハウスドゥ 愛西
| 住所 | 〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2 |
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0567-22-5665 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 代表者 | 代表取締役 渡邉 友浩 |
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特徴
市街化調整区域の不動産売買に自信があります!!
稲沢市の市街化調整区域の不動産に強い会社=ハウスド愛西
市街化調整区域の不動産売買に自信があります!!
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ハウスドゥ愛西は、株式会社不動産トータルサポートが運営する「ハウスドゥ弥富・佐屋」の姉妹店です。市街化調整区域が約88%の稲沢市と約95%の愛西市で、毎日、不動産売買の仲介をしています。もちろん、担当エージェントは市街化調整区域に精通したプロです!! 不動産業界での経験が豊富なスタッフが、地元で集めた情報を活用し、お客様に最適なサポートを提供します。さらに、ハウスドゥのチェーン展開のメリットを生かし、インターネットに加えて、新聞折込みチラシなど、大手不動産業者に負けない細やかな広告活動を行っています
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