『媒介契約』ってなに?
不動産用語を解説します!!
不動産売買においては、売主と買主の間に立って取引を仲立ちする宅地建物取引業者に依頼する契約のことを媒介契約といいます。媒介契約には3種類のタイプがあり、それぞれに依頼者様の立場から見たメリットやデメリットがあります。以下にそれぞれの特徴を詳しくご説明します。
【一般媒介契約】 一般媒介契約とは、依頼者様が自由に複数の宅地建物取引業者に同時に媒介(仲介)を依頼することができる契約です。この契約のメリットは、多くの不動産会社が買主を探してくれるので、売却機会が広がり、より早く売却できる可能性が高まることです。また、依頼者様自身が直接見つけた買主とも契約することができるので、仲介手数料を節約できることもあります。 一方で、デメリットは、複数の不動産会社と連絡や調整をする必要があることや、各社が同じ買主に対して競合してしまうことで価格交渉が難しくなることなどです。また、一般媒介契約では指定流通機構(レインズ)への物件情報登録や業務報告などは任意なので、不動産会社によっては積極的に販売活動をしてくれない場合もあります。
【専任媒介契約】 専任媒介契約とは、依頼者様が1社だけに媒介(仲介)を依頼することができる契約です。この契約のメリットは、専任の不動産会社が全力で買主を探してくれることや、指定流通機構(レインズ)への物件情報登録や業務報告などが義務付けられていることです。これにより、他社からも買主候補が見つかりやすくなりますし、売却状況も把握しやすくなります。また、依頼者様自身が直接見つけた買主とも契約することができるので、仲介手数料を節約できる場合もあります。一方で、デメリットは、他社に媒介(仲介)を依頼することができないことや、専任の不動産会社が両手取引(売主と買主の両方から仲介手数料を受け取る取引)を狙って価格交渉を有利に進めようとする場合もあることです。
【専属専任媒介契約】 専属専任媒介契約とは、依頼者様が1社だけに媒介(仲介)を依頼することができる契約で、かつ、依頼者様自身が直接見つけた買主とも契約することができない契約です。この契約のメリットは、専任媒介契約と同様に、専属専任の不動産会社が全力で買主を探してくれることや、指定流通機構(レインズ)への物件情報登録や業務報告などが義務付けられていることです。また、不動産会社は売主の利益を最優先に考える義務があるので、両手取引を狙って価格交渉を不利に進めることはありません。 一方で、デメリットは、他社に媒介(仲介)を依頼することができないことや、依頼者様自身が直接見つけた買主とも契約することができないことです。これは、仲介手数料を節約できないだけでなく、売却の自由度も制限されることを意味します。
以上のように、媒介契約には3種類のタイプがありますが、どれを選ぶかは依頼者様のご希望や状況によって異なります。売却価格や売却期間などを考慮して、最適なタイプを選ぶようにしましょう。また、媒介契約の種類だけでなく、不動産会社の信頼性や実績も重要です。コンプライアンスや知識をしっかり理解していて、依頼者様の利益を守ってくれる仲介会社かどうかを見極める必要があります。このあたりをご説明できる仲介会社かどうかも、不動産売却の成功のカギになりますので、一度ご質問してみてください。
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