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『取引態様』ってなに?

不動産用語を解説します!!

不動産の売買や賃貸をするときには、不動産会社の取引態様を知ることが大切です。取引態様とは、不動産会社が物件の所有者や仲立ち者や代理人など、どのような役割で取引に参加しているかを表すものです。不動産会社は、法律や規約に従って、自社の取引態様を広告や資料に明らかにしなければなりません。 取引態様によって、不動産会社の責任や義務が変わりますので、注意して見極める必要があります。 取引態様には、次の4種類があります。

【売主】  売主とは、不動産会社が物件を自分で所有し、自分で売る場合の取引態様です。この場合、不動産会社は仲介手数料をもらいませんが、物件に欠陥があった場合に責任を負わなければなりません。これを契約不適合責任といいます。新築マンションや建売住宅などでは、不動産会社が売主となることが多いです。 【貸主】  貸主とは、不動産会社が物件を自分で所有し、自分で貸す場合の取引態様です。この場合、不動産会社は仲介手数料をもらいませんが、物件の修理や敷金の返還などの義務を負わなければなりません。これらの義務は賃貸借契約に基づきます。自社所有物件や管理物件などでは、不動産会社が貸主となることが多いです。

【媒介(仲介)】  媒介(仲介)とは、不動産会社が物件の所有者と契約をする人とをつなげて契約を成立させる場合の取引態様です。この場合、不動産会社は仲介手数料をもらいます。中古マンションや一戸建てなどでは、不動産会社が媒介(仲介)となることが多いです。媒介(仲介)には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。

【代理】  代理とは、不動産会社が物件の所有者から代理権をもらって契約をする場合の取引態様です。この場合、不動産会社は代理報酬をもらいますが、契約不適合責任や賃貸借契約に基づく義務は負いません。新築マンションや分譲住宅などでは、不動産会社が代理となることが多いです。

以上が、取引態様の種類と特徴です。取引態様は、不動産広告や物件資料に必ず記載されていますので、確認するようにしましょう。

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