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『遺産分割協議書』ってなに?

土地購入のお手伝い!不動産用語を解説します!!

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産分割の内容を記した文書です。この文書は、相続人間の紛争を防ぐために重要な役割を果たします。 遺言が存在しない場合、相続人全員は遺産分割について協議しなければなりません。その際、相続人の数や関係、遺産の種類や価値などを考慮して、公平かつ合理的な分割方法を探さなければなりません。 遺言が存在しても、遺産執行人が選任されていない場合や、相続人全員が遺言に異議を唱える場合は、遺言に従わずに協議による遺産分割を行うことができます。 遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員が署名捺印することが必要です。もし相続人の一部が欠けていると、遺産分割協議書は無効となってしまいます。そのため、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合は、特別な手続きを踏む必要があります。行方不明者の場合は、裁判所に財産管理人の任命を申し立てることで、代理で署名捺印することができます。未成年者の場合は、法定代理人(親権者)または特別法定代理人(裁判所が指定する者)が署名捺印することで、未成年者の意思表示を代行することができます。

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