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『既存不適格建築物』ってなに?

土地購入のお手伝い!不動産用語を解説します!!

建築基準法は、建築物の設計や施工に関する基準や手続きを定めた法律です。この法律は、建築物の安全性や衛生性を確保し、公共の福祉に資することを目的としています。しかし、建築基準法は時代とともに改正されており、現在の基準に合わない建築物も多く存在しています。そこで、建築基準法第3条第2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点ですでに工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例を設けています。この特例により、事実上建築基準法に違反している状態であっても、法律的には違法でないと認められる建築物のことを「既存不適格建築物」と呼んでいます。既存不適格建築物は、建築基準法の適用除外というわけではなく、将来的には適合するように改修や建て替えを行う必要があります。既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要があるということです。 また、建築基準法第10条では、特定行政庁は、既存不適格建築物であっても、それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却等を命令することができるとされています。この規定は、既存不適格建築物が公共の安全や衛生に悪影響を及ぼす場合に、特定行政庁が介入して対策を講じることができるということを意味しています。この規定により特定行政庁の権限において、著しく老朽化した既存不適格建築物を撤去すること等が可能となっています。既存不適格建築物は、特例により違法でないとされているものの、そのまま放置することはできないということです。

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