市街化調整区域

都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化を抑制すべきき区域と定義されています。したがって、原則建築物の建築はできません。

稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市など西尾張エリアでは、昭和45年11月24日に市街化区域と市街化調整区域に線引きされました。

稲沢市では全体の約88%、愛西市では全体の約95%が市街化調整区域に該当します。

【参考ブログ】

ハウスドゥ155号稲沢|市街化調整区域のこと

ハウスドゥ愛西|市街化調整区域とは?

ハウスドゥ弥富・佐屋|市街化調整区域とは?



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