旧既存宅地

市街化調整区域内にある土地は、原則として建築許可を取得しないと建築物の建築はできません。

一般の方が、市街化調整区域内の土地に住宅を建築しようとする場合、都市計画法により市街化調整区域として区分される前から宅地であった土地のみ建築が可能です。これの要件に当てはまる土地を旧既存宅地といいます。線引き前宅地や既存宅地とも呼ばれています。

かつては、市街化調整区域内であっても、一定の要件を満たせば建築許可を取得することなく、住宅の建築ができる制度がありました。この制度が、【既存宅地確認制度】です。既存宅地確認制度により建築可能な土地を既存宅地と呼んでいました。しかし、既存宅地確認制度については、2001年5月18日に都市計画法が改正されたことにより、5年間の経過措置後、廃止されています。

現在は、愛知県開発審査会基準第17号により都市計画法により区分(線引き)される前の土地に関する建築許可基準が規定されており、これを満たす土地が、既存宅地や旧既存宅地(既存宅地確認制度が廃止されているので、かつての既存宅地という意味合いで)や線引き前宅地と呼ばれています。

不動産業者の物件資料やインターネット広告等に旧既存宅地や既存宅地、線引き前宅地と表記があるものは、建築許可が取得できる見込みのある土地であり住宅の建築が可能な土地とご判断していただけます。

【参考ブログ】

ハウスドゥ愛西|既存宅地は住宅建築ができる土地!!

ハウスドゥ155号稲沢|既存宅地かどうかを調べる方法!

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