既存宅地

市街化調整区域内にある土地は、原則として建築許可を取得しないと建築物の建築はできません。 一般の方が、市街化調整区域内の土地に住宅を建築しようとする場合、都市計画法により市街化調整区域として区分される前から宅地であった土地のみ建築が可能です。これの要件に当てはまる土地を既存宅地といいます。線引き前宅地や旧既存宅地とも呼ばれています。建築許可の許可要件は愛知県開発審査会基準第17号に定められています。この第17号の許可要件を満たしている土地が既存宅地ですので、既存宅地は住宅の建築が可能な市街化調整区域内の宅地を指すことになります。

不動産業者が作成した物件資料やインターネット広告などに既存宅地、旧既存宅地、線引き前宅地と記載がある場合は、住宅の建築ができる宅地としてご検討いただけます。

【参考ブログ】

ハウスドゥ愛西|既存宅地は住宅建築ができる土地!!

ハウスドゥ155号稲沢|既存宅地かどうかを調べる方法!

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