新宅地

市街化調整区域にある宅地のうち都市計画法による線引き(稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市などの西尾張エリアでは、昭和45年11月24日)以降に登記地目が宅地となった土地は新宅地と呼ばれています。新宅地を購入しようとした場合、市街化調整区域の農地のように農地法の許可を取得することなく、所有権は移転することができますが、原則、建築物の建築はできませんのでご注意ください。

一方、線引き以前(調整区域に指定される前)から宅地であった土地は、既存宅地、旧既存宅地、線引き前宅地と呼ばれ、こちらは住宅の建築が可能とされています。

【参考ブログ】

ハウスドゥ155号稲沢|新宅地ってなに?

ハウスドゥ愛西|新宅地ってなに?

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