協定地

協定地(協定道路)とは2名以上の敷地の所有者が、ルールを明記したが協定書を結び、お互いの敷地を道路のように利用できるようにした私有地のことをいいます。

下の図のグレーの部分が協定地です。

B区画は建築基準法上の道路に2m、C区画は建築基準法上の道路に2.5mしか接していない延長敷地ですが、協定地にすること進入部分で4.5m、通路部分で5.0mの道路になり自動車の出し入れが便利になりました。

(株)不動産トータルサポートでは後々のトラブルを防ぐためにこの協定地部分に地役権(通行)を設定することをおすすめしています。





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