専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく、1つの不動産会社のみに売却活動を依頼します。ただし、専任媒介契約と異なり、自ら買主を見つけて直接売買すること(自己発見取引)はできません。 媒介契約期間は、3ヶ月以内と定められています。「以内」なので、1ヶ月としても問題はありません。 また、不動産会社は、専属専任媒介契約を締結した日から5日以内にレインズに登録し、登録証明書を売主に渡さなければなりません。 それに加えて、1週間に1回以上、「文書または電子メールで営業活動の報告」を売主に行うことが義務付けられています。

【参考ブログ】

媒介契約ってなに?


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