占用許可

不動産取引でよく出てくる占用許可は、一般的な売買取引に於いては道路占用許可か水路占用許可のことをいいます。

道路占用許可とは、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを指します。これには、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合などが含まれます。このような「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。

一方、「水路占有許可」とは、河川や水路に橋を架けたり、合併浄化槽で浄化した排水を河川に放流する場合に、市町村の自治体に許可を取ることを指します。

【参考ブログ】

水路に接した土地や家を売却する際の注意点

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