契約不適合責任

民法の改正により売主が負うべき責任が瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わりました。

契約不適合責任とは、売買契約などの有償契約において、目的物の種類・品質・数量が契約内容に適合していなかった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。不動産売買においても、この責任が適用されます。 不動産の売主に生じる契約不適合責任とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した売買対象物である不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任のことです。例えば、土地の地中埋設物や建物の雨漏りなどがこれに該当します。

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