市街化区域

都市計画法により定められる区域区分のうち、すでに街の整備が進められて市街地になっている区域と、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街地として整備を図るべき区域と定義されています。

市街化区域では、13の区分の用途地域が指定され、どんな建物がどんな規模で建築できるかが制限されます。


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